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【歴史】 違式詿違条例

違式詿違条例

違式詿違条例:1103283399(PDF32.6MB)

  • 書名 違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)
  • 巻数 1巻
  • 成立 明治6年(1873年)
  • 出版書写年 明治6年(1873年)刊
  • 数量 1冊 13丁(ノド:「二 一ノ三」・・・「二 一ノ十五」)
  • 書型(寸法) 半紙本(20.4×13.8cm)
  • 注記 書名は内題(巻首題)による。外題は「詿違違式条例」、後補表紙の題(打付書)は「明治六年七月 愛知県令布達詿違違式条例」。
  • 内容 違式詿違条例は、軽微な犯罪を取り締まる刑罰法で、現代の軽犯罪法の起源であるといわれる。「違式」は故意、「詿違」は過失の犯罪をいう。明治5年(1872年)11月に東京府下違式詿違条例(全54条)として公布されたものが初めであり、翌年7月19日に全国での施行を促すため、「各地方違式詿違条例」が太政官布告第256号として公布された(全90条)。総則(罰則規定、第1条-第5条)、「違式罪目」(第6条-第42条)、「詿違罪目」(第43条-第90条)からなるが、第38条、第57条は施行前に削除された。以後これを基礎に、各府県で実情に応じ加除・変更が加えられ条例が制定された。
    愛知県では、明治10年(1877年)12月10日に条例が制定されている(『愛知県布達類聚』)。第1条-第6条を始め多くの条が削除された一方、独自の条(第91条-第96条)が加えられ、合計49か条からなる(『愛知県史』資料編24(284)、第91-96条は通史編6近代1p203に掲載)。
    本資料は、この明治10年に制定されたものではなく、明治6年(1873年)7月に愛知県令鷲尾隆聚(たかつむ)により管内に触示されたものであり、内容は「各地方違式詿違条例」(太政官布告第256号)と同じである。
  • 序・跋・奥書等 奥書「右之通被/仰出候条管内無洩触示者也/明治六年七月 愛知県令鷲尾隆聚」
  • 蔵書印等 表紙に「稀」、表紙及び扉に「吾唯知足」印(湯浅四郎氏)
  • 文献 『愛知県史』通史編6近代1(愛知県,2017) 資料ID:1111367297
    『愛知県史』資料編24近代1政治・行政1(愛知県,2013) 資料ID:1110624700
    百瀬響『文明開化失われた風俗』(吉川弘文館,2008) 資料ID:1109474001
  • 請求記号 Wラ/A320/ア2/4

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